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この記載はWEBSHOP探険隊の広告掲載申込書の一部を構成しており、お客様(「申込者」)からお申し込み頂きました広告掲載に関する契約条件となります。 |
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第1条(契約の成立) | |||||||||||||||
1. | 広告掲載をお申し込みされる際は、WEBSHOP探険隊の定める様式の申込フォームを使って頂きます。お申し込みができる広告商品はWEBSHOP探険隊が申込日現在で提供している商品に限らせて頂きます。 | ||||||||||||||
2. | お申し込みは、広告掲載の開始を希望される日の少なくとも10営業日前までに行って頂きます。ただし、WEBSHOP探険隊が特に認めた場合はこの限りではありません。 | ||||||||||||||
3. | 申込者からの広告(以下「広告」という)のお申し込みに対して、WEBSHOP探険隊が遅滞なく承諾の意思表示をしたときに広告掲載契約(「広告掲載契約」)が成立します。ただし、WEBSHOP探険隊は、広告掲載開始日を調整する権利を留保させて頂きます。 | ||||||||||||||
第2条(広告の入稿) |
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1. | 申込者が広告の入稿を行う場合には、WEBSHOP探険隊が指定する日時までに、WEBSHOP探険隊の指定する形式・形態で行うものとします。また、申込者が入稿済の広告の変更をする場合も同様とします。 | ||||||||||||||
2. | 申込者の故意または過失によって前項に定める入稿が行われなかった場合、WEBSHOP探険隊は広告掲載契約に基づく債務を履行する義務を免れるものとします。ただし、WEBSHOP探険隊は当該広告掲載を行うことができなかった期間の広告料を申込者に対して請求することができるものとします。 | ||||||||||||||
第3条(広告内容の変更) |
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1. | WEBSHOP探険隊は、広告掲載契約が成立した後も、お申し込みを受けた広告の内容、形式、もしくはデザインあるいは広告主のホームページの内容等が各種法令に違反している、あるいはそのおそれがある、またはWEBSHOP探険隊の定める広告掲載基準に抵触していると判断した場合、当該お申し込みに係る広告の内容、形式、もしくはデザイン等の変更を求めることができるものとします。 | ||||||||||||||
2. | 掲載開始の前後を問わず、申込者がWEBSHOP探険隊からの前項に基づく申し入れを拒絶した場合、または申込者が直ちに変更を行わない場合、WEBSHOP探険隊は、申込者に対して債務不履行責任、損害賠償責任等の一切の法的責任を負うことなく広告掲載契約を解除することができるものとします。 | ||||||||||||||
第4条(申込者の責務) |
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1. | 申込者は、お申し込みにかかる広告内容が第三者の権利を侵害するものではないことおよび記載内容に係わる財産権のすべてにつき権利処理が完了していることをWEBSHOP探険隊に対して保証するものとします。 | ||||||||||||||
2. | 第三者からWEBSHOP探険隊に対し、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、申込者の責任および負担において解決するものとします。ただし、当該損害がWEBSHOP探険隊の責に帰すべき事由に起因する場合はこの限りではありません。 | ||||||||||||||
第5条(免責) |
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1. | 停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生などWEBSHOP探険隊の責に帰すべき事由以外の原因により広告掲載契約に基づく債務の全部または一部を履行できなかった場合、WEBSHOP探険隊はその責を問われないものとし、当該履行については、当該原因の影響とみなされる範囲まで義務を免除されるものとします。ただし、WEBSHOP探険隊の故意または重過失による場合はこの限りではありません。なお、この場合、WEBSHOP探険隊が掲載を行わなかった部分については申込者の支払債務も生じないものとします。 | ||||||||||||||
2. | 広告掲載初日及び広告内容の変更初日の午前0時から正午までの間は広告掲載調整時間とし、当該調整時間内の不具合について、WEBSHOP探険隊は免責されるものとします。 | ||||||||||||||
3. | 広告掲載中に当該広告からのリンクがデッドリンクとなった場合やリンク先のサイトに不具合が発生した場合、WEBSHOP探険隊は当該広告掲載を停止することができるものとし、この場合WEBSHOP探険隊は広告不掲載の責を負わないものとします。 | ||||||||||||||
4. | 広告掲載契約に関連して、理由の如何を問わずWEBSHOP探険隊が申込者に対し債務不履行責任、損害賠償責任を負った場合には、当該賠償額は広告掲載契約に基づく広告料を上限とします。 | ||||||||||||||
第6条(入稿内容の変更) |
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申込者は広告の入稿内容を変更できるものとします。バナー画像の変更は月1回のみメールにてWEBSHOP探険隊に申し込むことが出来ます。ただし、WEBSHOP探険隊認める場合はこの限りではありません。 | |||||||||||||||
第7条(広告料金) |
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広告料金はWEBSHOP探険隊が別途定める料金表の通りとします。 バナー広告 |
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第8条(支払方法) |
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1. | WEBSHOP探険隊は、申込者に対し、申込みメール確認後速やかに広告料金の請求メールを送信するものとし、申込者は、WEBSHOP探険隊から請求された当該広告料金全額をメール受信後の6営業日前までに支払うものとします。 | ||||||||||||||
2. | 第1項および第2項の規定にかかわらず、WEBSHOP探険隊が特に必要と認めた場合には支払条件を変更することがあります。この場合、WEBSHOP探険隊は変更した支払条件を申込者に通知するものとします。 | ||||||||||||||
3. | 本条に定める広告料金の支払は、WEBSHOP探険隊が定める銀行口座に、広告料金に消費税および地方消費税を加えた額を振込むことによって行うものとします。なお、振込手数料は申込者の負担とします。 | ||||||||||||||
第9条(支払遅延の効果) |
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1. | 申込者が第8条に定める支払を遅滞した場合、WEBSHOP探険隊は広告掲載契約および遅滞のあった時点で成立している他の広告掲載契約に基づく広告掲載の全てを申込者による支払がなされるまで履行しないことができるものとします。この場合、申込者は当該広告掲載がなされないことについてWEBSHOP探険隊に対し損害賠償請求を行うことはできないものとします。 | ||||||||||||||
第10条(契約の解除) |
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1. | 申込者が次の各号の一に該当した場合、WEBSHOP探険隊は申込者への催告その他何らの手続きを要することなく、本契約の全部もしくは一部につき履行を停止し、または本契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。この場合、申込者に対して損害賠償の請求ができるものとします。
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2. | 申込者が前項の各号の一に該当した場合、申込者がWEBSHOP探険隊に対して負担する一切の債務(この広告掲載契約における債務に限らない)に関する期限の利益は直ちに喪失するものとします。 | ||||||||||||||
3. | 申込者は、広告掲載契約に定める広告料金全額を支払って、いつでも広告掲載契約を解除することができるものとします。 | ||||||||||||||
第11条(守秘義務) |
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申込者は、広告掲載あるいは広告掲載契約に関して知り得たWEBSHOP探険隊の秘密情報を第三者に提供、開示、漏洩をしてはならないものとします。 | |||||||||||||||
第12条(バナー画像について) |
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申込者の入稿するバナーの画像は申込者契約のサーバーに置くことを原則とします。WEBSHOP探険隊契約のサーバーにバナー画像を置く場合WEBSHOP探険隊は申込者に対して手数料を請求することができるものとします。 | |||||||||||||||
第13条(契約条件の変更) |
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WEBSHOP探険隊はいつでもこの広告掲載契約の各条項を変更することができるものとします。ただし、既に成立している広告掲載契約については、当該広告掲載を申し込まれた日(申込書記載の申込日)における契約条項が適用されるものとします。 |
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